有限会社とは?
株式会社と有限会社はどんな違いがありますか?
さて最も大きな違いは、2006年5月の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降有限会社は設立できなくなってしまいました。それに対し、株式会社はもちろん設立可能です。以前は、株式会社の最低資本金が1000万円であったのに対して、有限会社の最低資本金は300万円でした。これは有限会社が小規模企業を意識した企業形態であることを端的に示しています。
有限会社では社員の数も50人以下に制限されていました。他方、株式会社の社員は制限がありません。
また、有限会社では取締役は最低1名いればよく、任期は無制限です。監査役も置くことはできますが、必須ではありません。これに対し公開会社の株式会社の場合は、取締役会が必須の機関で、取締役は3名以上、監査役1名以上の役員が必要になります。また、役員は任期が定められています。